記事:「営利目的でなければダウンロードは合法」、イタリア最高裁判決 (IT media)
イタリアの最高刑事裁判所は先日、映画や音楽、ソフトウェアなどを含むコンピュータファイルをダウンロードしても営利目的でなければ犯罪にはあたらない、とする判決を下した。ただしアナリストは1月22日、この判決の影響はさほど大きくないだろうと指摘している。
まず、ここで大事なことは、コンピュータファイルをダウンロードしても営利目的でなければ犯罪にはならないということ。
ただ、この点に関して疑問に思うのは、仮に営利目的でなくても、同様に営利目的ではない多数の人間がダウンロードをするなら、それによって著作権がないのと同じような状態になっても、「合法」と言えるのか?ということです。
また、
Forrester Researchの技術アナリスト、ヤップ・ファビエ氏も、頭が痛いのは、ダウンロードではなく、配布用にデータをアップロードする行為をどう判断するかだ、と指摘している。「問題は、第三者が使用できるようデータを提供するという行為だ」と同氏。
この指摘も今後のP2Pの有り方についての、重要な争点になり続けるだろう。
日本での金子氏にも当てはまる問題だと思う。
上記記事にもあるとおり、「問題は、第三者が使用できるようデータを提供するという行為だ」とあるが、この主張は重要な論点だろう。
営利目的でなければ、何をやってもいいとは思えない。
私に言わせれば、著作権を侵害する危険性がある技術や製品は、仮に営利目的でなかったとしても、認めない方針で議論するべきだと考える。
これを認めてしまうと、著作権など、あって無いのと同然の状態が続けられるはずだ。
結論として、著作権が保護される新たな技術ができるまでは、P2Pの利用は認めないほうが、より良いネット環境を構築できると思う。



