2007年01月24日

営利目的でなければダウンロードは合法 (イタリア最高裁判所)

イタリアでは、P2P自体は違法ではないと判断されたそうですが・・・。

記事:「営利目的でなければダウンロードは合法」、イタリア最高裁判決 (IT media)
 イタリアの最高刑事裁判所は先日、映画や音楽、ソフトウェアなどを含むコンピュータファイルをダウンロードしても営利目的でなければ犯罪にはあたらない、とする判決を下した。ただしアナリストは1月22日、この判決の影響はさほど大きくないだろうと指摘している。

まず、ここで大事なことは、コンピュータファイルをダウンロードしても営利目的でなければ犯罪にはならないということ。

ただ、この点に関して疑問に思うのは、仮に営利目的でなくても、同様に営利目的ではない多数の人間がダウンロードをするなら、それによって著作権がないのと同じような状態になっても、「合法」と言えるのか?ということです。

また、
 Forrester Researchの技術アナリスト、ヤップ・ファビエ氏も、頭が痛いのは、ダウンロードではなく、配布用にデータをアップロードする行為をどう判断するかだ、と指摘している。「問題は、第三者が使用できるようデータを提供するという行為だ」と同氏。

この指摘も今後のP2Pの有り方についての、重要な争点になり続けるだろう。

日本での金子氏にも当てはまる問題だと思う。

上記記事にもあるとおり、「問題は、第三者が使用できるようデータを提供するという行為だ」とあるが、この主張は重要な論点だろう。

営利目的でなければ、何をやってもいいとは思えない。

私に言わせれば、著作権を侵害する危険性がある技術や製品は、仮に営利目的でなかったとしても、認めない方針で議論するべきだと考える。

これを認めてしまうと、著作権など、あって無いのと同然の状態が続けられるはずだ。

結論として、著作権が保護される新たな技術ができるまでは、P2Pの利用は認めないほうが、より良いネット環境を構築できると思う。
posted by デミアン at 08:13| Comment(0) | TrackBack(0) | IT情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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